海上輸送に使用する予定の海上コンテナ 20フィート と40フィート、今回は40フィートが一番効率が良いと日通さんがお話していました。
3月9日12月の着工に向けて、海上輸送コンテナでの輸出を依頼する可能性がある海運業者の日本通運さんとお打ち 合わせさせて頂きました。東京国際輸送支店 小野氏を始め、梱包業者の日通商事株式会社さんが東京から、みえて頂きました。
瓦の梱包の打ち合わせをさせて頂いたのですが、(写真参考)弊社が現在日本国内で輸送する為に梱包されている荷姿を写真でお見せしました所、これでは完全に割れるとの事でした。
と、と、言う事は、瓦をプチプチで一枚づつすべて梱包しなくてはいけないらしです。これはかなりの重労働です。。このプロジェクトでは瓦のパレット数は6パレット近くになりますが、梱包緩衝材などを含むと、倍以上パレットになるかもしれません。となると通常の40フィートコンテナで瓦が全て埋まってしまいそうです。
各社ホームページ
その他、通常海外の毒虫とかが相手の国内にはいらないように、輸出時に、燻蒸(くんじょう)といって木の中にある微生物を殺す消毒作業をしなくてはなりません。
燻蒸といっても国際基準での場合、日通商事さんが出来るのは、芯温が70度まで達しる高温のスチームで30時間ほど窯の中に入れて放置、蒸し焼きにする方法だそうです。
今回は日本の木材を輸出するのですが、通常日本は木材を他
国より輸入することはあっても、日本の木材を輸出する事はあまり無い為、 日本での燻蒸は梱包資材用木がほとんどだそうです。
出来れば日本の乾燥した材料を木をスチーム燻蒸するのは避けたい所ですね、高温スチームで日本の檜が、どこまで耐えられるのか。
日本の伝統的なほぞ工法が、スチームをかけてしまって、反たりしないか大丈夫なのか、全くわかりません。。心配です。
日本の農水省のホームページに梱包資材ですがこんな事とが書かれています。
農水省ホームページこちら
Ⅰ 要求の概要
1 対象
・木材こん包材:品目の支持、保護又は運搬に用いられる木材又は木材製品(紙製品を除き、ダンネージを含む)
・木材こん包材にはダンネージ、クレート、フィレット、スペーサー、パレット、ドラム及びリールが含まれる。国際基準NO.15ではpeeler coreは対象から外れているが、NZは、木材こん包材としてpeeler coreを用いた場合、規制対象とする。
以下のものについては本規則の対象とならないが、①~③についてはそれぞれ別の規則で制限される。
① プライウッド、OSB、ファイバーボード、ベニヤ及びチップボードなどの加工木材で全てが構成される木材こん包材
〔Import Health Standard Wooden Panels from All Countries (http://www.biosecurity.govt.nz/imports/forests/standards/non-viable-forest-produce/wooden-panels.htm)〕
② のこくず、木毛及びかんなくずなどの木材こん包材
〔Import Health Standard Sawdust, Wood Chips, Wood Shavings, and Wood Wool from All countries(http://www.biosecurity.govt.nz/imports/forests/standards/non-viable-forest-produce/sawdust.htm)〕
③ 生きた動物の運搬に用いられたクレート及びワインバレル
〔Import Health Standard Woodware from All Countries(http://www.biosecurity.govt.nz/imports/forests/standards/non-viable-forest-produce/woodware.htm)〕
④6mm以下の木材
2 消毒の内容
(1)特別条件
ア 規制病害虫がないこと
イ 葉、土壌等の付着物がないこと
ウ 樹皮がないこと
(2)消毒基準
ア 国際基準NO.15に従う場合
(a)熱処理 木材の中心温度が56℃で30分間
(b)臭化メチルくん蒸 次の投薬量に基づき、10℃以上で、少なくとも24時間くん蒸処理すること。
温度(℃) | 投薬量 (g/m3) |
最小濃度(g/m3) | |||
2時間 | 4時間 | 12時間 | 24時間 | ||
21℃以上 | 48 | 36 | 31 | 28 | 24 |
16℃以上 | 56 | 42 | 36 | 32 | 28 |
10℃以上 | 64 | 48 | 42 | 36 | 32 |
注:16時間の臭化メチルくん蒸を行い、国際基準NO.15のマークが付された現存する木材こん包材については認められる。
イ その他認められる消毒方法
(a) 燐化水素くん蒸 (材厚50mm以下、含水率25%以下の木材こん包材にのみ適用できる)
10℃-30℃で単位薬量1.41g/m3により72時間くん蒸
(b) NZが認める防腐剤処理 (詳細条件については規則のAPPENDIX3を参照)
3 消毒済みマークの表示
次のいずれかにより証明すること。
(1)国際基準 No.15に従って処理を行った場合は、国際基準 No.15の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。マーク表示は輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所以上に表示すること。
(2)その他の方法で処理を行った場合は、消毒処理した旨の記載のある植物検疫証明書または消毒証明書を添付すること。
4 実施月日
当該規制は、2006年5月1日から実施する。
注:段階的導入期間として、6月30日までは検査で病害虫が発見された木材こん包材について消毒、返送又は廃棄される。また、不適合の木材こん包材については輸入者に通知される。7月1日以降は厳格適用される。
5 不適合の場合の処理
消毒済みマークの表示(証明書)がない場合及び木材こん包材に規制病害虫が発見された場合は、返送、廃棄または消毒される。樹皮、土壌または有機物(葉、小枝)の付着した木材こん包材は除去(可能な場合のみ)又は消毒、積戻しあるいは廃棄される。